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折込広告取扱基準

折込広告搬入時のご注意

1. 折込広告の配布連絡

折込先配布明細のご指示は、メールまたはFAXで(緊急の場合は電話で)必ず各地区搬入締切日のさらに1日前にご連絡ください。

2. 折込広告の搬入時間

名古屋市内及び東海三県(三重県産経新聞・伊勢新聞除く)への折込広告は折込日から(日・祝日除く)2日前の午前10時30分までに搬入して下さい。
三重県産経新聞・伊勢新聞への折込広告は折込日から(日・祝日除く)3日前の午前10時30分までに搬入して下さい。
静岡県への折込広告は折込日から(日・祝日除く)3日前の午前10時30分までに搬入して下さい。
(上記以外の地区は担当者までお問合せください。)
※ 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間等については変則となります。

  • 搬入時間を外れた持込および、配布明細の事前連絡のない場合は、折込指定日の責は負いかねます。
  • 折込広告の各新聞販売店への発送後の中止、変更はできません。
  • 3ヶ月以上の長期保管はできません。
  • 配布明細連絡をいただく際、正確なサイズをご指示願います。 例えばB5の長方形はB4L(料金はB4に準じます)、ハガキ刷込み広告は、各々のサイズ、A4ハガキ、B4ハガキ、B5ハガキなど。

新聞折込広告取扱基準

1. 折込チラシの制限について

当社は日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」および、新聞社の「広告掲載基準」を参考として、折込広告取扱基準を設けております。つぎのような折込チラシはお引き受けできかねます。

  1. 広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、HPアドレス等のいずれの記載もなく、広告責任者が明確でないもの。
  2. 虚偽または誇大表現により、誤認されるおそれのあるもの。「日本一」「業界一」等の最高・最大級の表現、「絶対に」「確実に」等、商品の性能、効能、効果を保証する断定的表現を用いたもの。
  3. 景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、不正競争防止(コピー商品等の販売宣伝の禁止)などのほか、薬事法、医療法など法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等)
  4. 広告主の主観的意見、意図、表現がみられ、他者を誹謗中傷し、結果的に他者の名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(誹謗中傷広告等)
  5. 「新聞業における公正競争規約」に触れる抽選券・金券などを刷り込んだもの、クーポン付き広告に関する規則、運営細則に違反するもの。
  6. 政治問題や係争中(もしくは係争が予想される)問題について、一方的な主張を述べたものや、立候補が予測されている人物の名称を記載するなど、選挙の事前運動と推量されるもの。
  7. 煽情的な言葉や、写真、イラスト等を用いた表現で、暴力・犯罪を肯定・礼讃するなど、公序良俗に反する表現のもの。
  8. 不動産広告で、広告主の名称、所在地、販売物件の所在地、地目、建築の可否、建ぺい率、交通アクセス、価格、管理費、維持費、販売条件、宅建業法による免許証番号などが明確に記載されてないもの。
  9. 貸金業広告で、貸金業規制法で定められている必要事項が表示されていないもの。 (商号、名称、氏名、登録番号、住所、利率等)
  10. 発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるものや、他紙の社名、題字、記事、催事などが掲載、引用されているもの。その他、著作権・肖像権・商標権等を侵害するおそれのあるもの。
  11. 新聞社がそれぞれ定めた広告記載基準に照らして、新聞折込が不適当と認められるもの。
  12. 新聞販売店の営業活動に支障をきたし、不利益になると判断されるもの。
  • 上記に限らず、判断がむずかしいものは、新聞発行本社、関係諸機関の指導・協議によって決めさせていただきます。なお、ご不明な点がございましたら当社へご相談下さい。
  • パンフレット・小冊子に類するもの等は、その形状・内容により判断させて頂きます。
  • 二つ以上の事業所が連合(連名)して行う広告は、連合広告となり、一部地区で料金が異なったり、取り扱い不可になる場合があります。
    必ず事前にご相談下さい。内容により判断させて頂きます。

    適用外

    • 実在する商店街、夏祭り等実行委員会、テナント、ショッピングモール等。
    • パチンコ・映画館・サウナなど、同じ敷地にある複合施設。
    • オーナーが同一の企業グループ広告。
    • 複数企業が業務提携や同一テーマに基づき共同制作したコラボレーション広告。
      (但し、連絡先などの記載は広告責任者1社に限る。) 
    • 雑誌・情報誌が、自誌PRを目的に実際の誌面を使用再構成した広告。
    • 落成広告(企業名を掲載する企業が協賛企業であり、営利目的でないこと)

2. 折込広告の取扱いについて

  1. 折込広告は、朝刊を原則とします。
  2. 折込広告は、発送配布の都合上、50枚を単位として扱います。
  3. 折込広告は、当社への搬入を原則とします。
  4. 合売店の新聞指定は原則として出来ません。
  5. 配布指定部数と実際の部数が異なるときは・当社において一部配布数の変更、隣接地区への配布など、調整を行わせていただく場合があります。

3. 折込不可日について

月曜日は、一部地域において折り込みできないところがあります。(下記一覧表参照)
また選挙の開票報道等の都合で新聞が遅れるときは、折り込みできません。
※下記の地区または販売店は地域事情などにより折込の条件が異なります。 ご注意ください。

月曜日折込不可(☆)

地区 行政区 販売店
岐阜県 郡上市 正ヶ洞
岐阜県 高山市 飛騨国府

4. 天災・地変・不慮の事態等の発生時について

天災・地変などで新聞の販売店到着が遅れたとき、販売店主および従業員の不慮の事故(急病、交通事故、感染症等)、そのほか販売店側の止むを得ない事情で配達に支障を生じたときなど、折込(全域配布含む)が中止もしくは延期になる場合がありますのでご了承をお願いいたします。

「大規模災害発生」のおことわり

警戒宣言や注意情報が発令されると、新聞折込広告は中止になります。 突然大地震が発生した場合、新聞折込広告が不可能になる場合があります。

愛知県、三重県の大部分の市町村と岐阜県中津川市は大規模地震対策特別措置法により、地震防災対策強化地域に指定されています。この地震防災対策強化地域で大規模な地震の発生が予知されますと、内閣総理大臣から警戒宣言が発令されることになっています。また東海地震の前兆現象が高まると、気象庁から注意情報が発表されます。

警戒宣言が発令されますと、交通規制が始まり、車両の強化地域内への進入が禁止されるほか、一般道路も時速20㎞ほどに速度制限され大渋滞が予想されます。
このため東海地震の注意情報や警戒宣言の発令と同時に、お客様からお預かりした「新聞折込広告」の配送作業は中止となります。配送トラックは荷物を持ったまま帰社態勢に入りますが、交通事情と警察官の指示によっては、路上に駐車し避難することもあります。

すでに新聞販売店への配送済みの「新聞折込広告」も、組込み作業が中止になり、折込ができなくなります。幸い注意情報や警戒宣言が解除された場合も、しばらくの間は新聞折込広告ができない場合もあります。

また、突然に大地震が東海地方を襲った場合、被災の状況を的確に判断して可能な限り「新聞折込広告」が配布できるよう努力しますが、不可能になる場合が多いと推測されます。

この他、集中豪雨等による浸水地域発生など天災により、「新聞折込広告」を読者に届けることが出来ない場合が起こる可能性があります。不幸にして発生した場合、ご理解とご了承を頂けますようお願いいたします。

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